平成30年2月25日 禁煙政策はどうあるべきか(2)


 喫煙の自由が個人の権利になりえない重要な要因がもう一つある。それは嗜癖という恐ろしい現象だ。一年も喫煙を続けていると、タバコの消費をやめようと思ってもやめられなくなる。体の不調などのさまざまな理由で禁煙したいという意思はあるのに、体が禁断症状を生み出し喫煙を要求するのだ。これが嗜癖の重要な特徴にほかならない。多くの喫煙者が禁煙したいと思っているにもかかわらず、それに成功しない理由は、嗜癖という現象のためである。
 論理的に考えてみると、嗜癖は個人の自由を侵害するといえよう。タバコの消費をしたくないと思う個人が、その意思に反してタバコの消費を強要される状態に置かれているからだ。タバコは吸いたくないと思っても、体の中に生まれた嗜癖という「強制力」がその希望の実現を阻止するのである。これは自由が制約されている状態にほかならない。工場の吐き出す煤煙を逃れて清浄な空気を吸いたいと思っても、それができない状態と同じである。タバコを消費し続けると、タバコを消費しない自由が侵害されることになってしまうのだ。
 多くの麻薬が同様な性質を持つ。そのため、強い嗜癖性を有する物質は法的に規制することが正当なのである。つまり、消費を禁止すべきなのだ。消費を個人の自由に任せたら、大多数の個人が嗜癖に陥り、立ち直ることができなくなり、社会は崩壊してしまう。自由主義者はあまり認めたくないようであるが、人間は強い嗜癖に打ち勝てるほど合理的あるいは強靭ではないのだ。
 今日ではほとんどの国で麻薬の取引や消費が禁止されている。それと同様にタバコの消費も禁止されるのが好ましい。私もかつては喫煙していたが、禁煙したいと長年考えて失敗を繰り返した苦い経験がある。消費をやめたいと思ってもやめるのがきわめて困難な消費財は元々供給しないのが社会的に好ましい。個人の判断で消費を決めさせるという考えはきわめて論拠薄弱なのである。

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